ふるさと納税により、税金控除の対象になる税金の種類を確認しましょう。
「住民税」と「所得税」とは?2>
上述した「住民税」と「所得税」はどのような税金か確認しましょう。
住民税
住民税とは市町村民税と道府県民税を併せた税金です。集められた住民税の使い道としては、住民のために行う行政サービスの費用などに使われます。住民税の支払先は1月1日時点の住まいに納付します。
都道府県や市区町村が行う住民に対する行政サービスを行うのに、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう という性質を持っている税金です。道府県民税(東京都では都民税)と市町村民税(23区では特別区民税)との総称が「住民税」です。個人だけでなく、会社などの法人も地方公共団体の一員として行政サービスを受けているという考えにより、住民税には個人に課す「個人住民税」と法人に課す「法人住民税」があります。また、住民税の金額は前年の1月から12月までの所得に応じて税額が決まる「所得割」と、定められた額で一律に課される「均等割」で算出されます。
▼自営業等の場合
確定申告をすることで税額が決定され、届く納付書によって納めます。(普通徴収)
確定申告をすることで税額が決定され、届く納付書によって納めます。(普通徴収)
▼サラリーマンの場合
6月から翌年5月までの12回に分け、給与から天引きします。天引きされた税額を企業が取りまとめ納付しています。(特別徴収)
6月から翌年5月までの12回に分け、給与から天引きします。天引きされた税額を企業が取りまとめ納付しています。(特別徴収)
所得税
仕事などで所得を得た際に国に納める税金(国税)です。対象としては、会社員なら給与や退職金・個人の資産運用利益や不動産売却利益など多岐にわたって
あります。また期間としては1月1日〜12月31日の1年間に生じた所得に対して算出されます。
現在、日本の所得税法では、所得をその発生形態により、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類しています。所得の発生理由ごとに、所得金額の算定方法はそれぞれ異なりますが、基本的には、収入金額から必要経費を差し引いて「所得金額」が計算されます。